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市町村の合併の特例に関する法律 第十九条 (災害復旧事業費の国庫負担等の特例)

平成十六年法律第五十九号法律
(災害復旧事業費の国庫負担等の特例)

第十九条

国は、合併市町村が市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く五年以内に生じた災害その他の事由に対する国の財政援助に関し市町村の合併により不利益を受ける結果となるような場合においては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)その他政令で定める法律及びこれに基づく命令の規定にかかわらず、当該市町村の合併が行われなかったものとして当該合併市町村が不利益とならないように措置しなければならない。

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