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人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)
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人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置) 第五条
平成十五年人事院規則一―三九
規則
第五条
前三条
の定めるところにより規制の特例措置を適用する事業の名称は、
別表
に掲げるとおりとする。
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第4条
別表
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