第二条
国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子署名を行うために用いる符号、国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子証明書(電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)の発行、管理その他必要な事項は、警察庁長官が定めるところによる。
国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子署名を行うために用いる符号、国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子証明書(電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)の発行、管理その他必要な事項は、警察庁長官が定めるところによる。