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農薬取締法第二十五条第一項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令 第一条 (施行期日)

平成十五年農林水産省・環境省令第四号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

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