条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令
› 第一条
農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令 第一条 (施行期日)
平成十五年農林水産省・環境省令第一号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令 目次