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環境調査研修所研修規則 第七条 (修了証書)
平成十五年環境省令第十八号
府省令
(修了証書)
第七条
所長は、研修生が所定の課程を修了したときは、修了証書を授与するものとする。ただし、研修の種類によりこれを省略することができる。
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