(退所)
第五条
所長は、研修生が次の各号のいずれかに該当する場合には、その研修生を退所させることができる。
- 一疾病その他の事由により、継続して研修を受けることが適当でないと認めるとき。
- 二環境調査研修所の秩序を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為をしたとき。
2所長は、前項の規定により研修生を退所させることとしたときは、その旨を当該研修生の所属長等に通知するものとする。
所長は、研修生が次の各号のいずれかに該当する場合には、その研修生を退所させることができる。
2所長は、前項の規定により研修生を退所させることとしたときは、その旨を当該研修生の所属長等に通知するものとする。