(雑則) 第十七条 この規則に定めるもののほか、環境調査研修所に関し必要な事項は、所長が定める。2所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他の組織細目を定めようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗