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環境調査研修所組織規則 第十七条 (雑則)

平成十五年環境省令第十七号府省令
(雑則)

第十七条

この規則に定めるもののほか、環境調査研修所に関し必要な事項は、所長が定める。

2所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他の組織細目を定めようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。

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