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環境調査研修所組織規則 第十五条 (環境・保健研究部の所掌事務)

平成十五年環境省令第十七号府省令
(環境・保健研究部の所掌事務)

第十五条

環境・保健研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水俣病の自然科学的な調査及び研究に関すること(生態学の観点から行うもの並びに自然界における水銀の動態及び物質の化学的変化に関するものに限る。)。
  2. 水俣病の疫学的調査及び研究に関すること。
  3. 水俣病に関する医学的調査及び研究に必要な情報の収集及び整理に関すること。

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