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環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 第一条 (施行期日)

平成十五年環境省令第十三号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

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環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 目次 第四条(環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置) →