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環境省関係構造改革特別区域法施行規則 第一条 (地中空間の周辺の土地の要件)

平成十五年環境省令第十二号府省令
(地中空間の周辺の土地の要件)

第一条

構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第七条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。

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