(地中空間の周辺の土地の要件) 第一条 構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第七条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗