(電磁的記録による縦覧等)
第十二条
行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項を同項の規定により縦覧等をする場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項を同項の規定により縦覧等をする場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。