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独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令
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独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令 第十二条 (財務諸表の閲覧期間)
平成十五年国土交通省令第百四号
府省令
(財務諸表の閲覧期間)
第十二条
機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
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