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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第十六条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十五年国土交通省令第百二号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第十六条

機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。

  1. 第十七条第一項第一号に掲げる業務については、鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に伴い譲渡し、又は交換する不動産以外の財産であって、その価額が三千万円以上のもの
  2. 第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる業務については、土地及び建物並びに特許権及び実用新案権

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