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独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十二条 (財務諸表の閲覧期間)

平成十五年経済産業省令第百十九号府省令
(財務諸表の閲覧期間)

第十二条

機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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