条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十条の四 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

平成十五年経済産業省令第百十九号府省令
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

第十条の四

経済産業大臣は、機構が承継するたな卸資産について当該資産から生ずる費用に相当する額(以下「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該たな卸資産を指定することができる。

2前項の指定を受けたたな卸資産に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

e-Gov法令検索で第十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十条の四(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)について教えてください」と聞く
← 第十条の三(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第十一条(財務諸表) →