物品の貸付期間は、前条第七号に掲げる場合及び経済産業大臣等が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。
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この省令の施行の際現に旧規則第八条第一項又は第二項の規定による申請を行っている者は、この省令による改正後の経済産業省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第五条の規定による申請を行ったものとみなす。