(受領書)
第十二条
経済産業大臣等は、物品を譲与するときは、当該物品の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、経済産業大臣等が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。
- 一譲与物品の品名及び数量
- 二譲与条件に従う旨
経済産業大臣等は、物品を譲与するときは、当該物品の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、経済産業大臣等が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。