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経済産業省関係構造改革特別区域法施行規則 第一条 (施行期日)

平成十五年経済産業省令第三十八号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

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