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独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令 第二十四条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

平成十五年財務省・農林水産省令第五号府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

第二十四条

信用基金は、法第十二条第一項に規定する業務に関して通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 処分等に係る財産の内容及び評価額
  2. 処分等の条件
  3. 処分等の方法
  4. 第十二条第一項に規定する業務の運営上支障がない旨及びその理由

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