(資本金の減少の報告) 第二十二条 信用基金は、法第十二条第一項に規定する業務に関して通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣及び財務大臣に報告するものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗