(催告の方法)
第二十条
信用基金が行う法第十二条第一項に規定する業務に係る通則法第四十六条の三第一項の主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
- 一民間等出資に係る不要財産の内容
- 二通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として農林水産大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
- 三通則法第四十六条の三第一項の規定による払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
- イ当該不要財産の払戻しをすること。
- ロ通則法第四十六条の三第三項の規定により農林水産大臣及び財務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること。
- イ
- 四当該払戻しを行う予定時期
- 五第三号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
2前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。