条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第九条 (財務諸表等の閲覧期間)

平成十五年農林水産省令第百七号府省令
(財務諸表等の閲覧期間)

第九条

信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第九条(財務諸表等の閲覧期間)について教えてください」と聞く
← 第八条(事業報告書の作成) 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令 目次 第十条(会計監査報告の作成) →