条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第五条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十五年農林水産省令第百七号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第五条

農林水産大臣は、信用基金が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第五条(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)について教えてください」と聞く
← 第四条(償却資産の指定等) 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令 目次 第六条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) →