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独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
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独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十八条 (財務諸表等の閲覧期間)
平成十五年農林水産省令第百四号
府省令
(財務諸表等の閲覧期間)
第十八条
機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
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