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独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則 第四条 (独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

平成十五年農林水産省令第百三号府省令
(独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条

存続全国中央会(改正法附則第二十一条に規定する存続全国中央会をいう。)に対する第十二条の規定による改正後の独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第二条の規定の適用については、同条中「農事組合法人」とあるのは、「農事組合法人、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十一条に規定する存続全国中央会」とする。

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