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独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十条 (償却資産の指定等)

平成十五年農林水産省令第百号府省令
(償却資産の指定等)

第十条

農林水産大臣は、基金が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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