(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類) 第十二条 農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗