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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十二条 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

平成十五年農林水産省令第九十四号府省令
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

第十二条

農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

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「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十二条(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)について教えてください」と聞く
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