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農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十三条 (電磁的記録による縦覧等)

平成十五年農林水産省令第二十一号府省令
(電磁的記録による縦覧等)

第十三条

行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、インターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を出力した書面を縦覧する方法によるものとする。

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