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有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令 第七条
平成十五年法務省・厚生労働省令第二号
府省令
第七条
前条
の通知書を受け取った都道府県労働局長は、その一通を当該供託者に送付しなければならない。
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