条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十六条 (立入検査のための身分証明書)

平成十五年厚生労働省令第百五十二号府省令
(立入検査のための身分証明書)

第二十六条

法第七十八条の二第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第二十六条(立入検査のための身分証明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(償還計画の認可の申請) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次