(区分経理の方法)
第九条
機構は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業として行われる業務に係る経理及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業として行われる業務に係る経理については、その他のものに係る経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
機構は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業として行われる業務に係る経理及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業として行われる業務に係る経理については、その他のものに係る経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。