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独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第九条 (区分経理の方法)

平成十五年厚生労働省令第百五十一号府省令
(区分経理の方法)

第九条

機構は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業として行われる業務に係る経理及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業として行われる業務に係る経理については、その他のものに係る経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。

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