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独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十五条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

平成十五年厚生労働省令第百五十一号府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第十五条

機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。

  1. 土地及び建物
  2. その他厚生労働大臣が指定する財産

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