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独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
› 第十三条
独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十三条 (財務諸表等の閲覧期間)
平成十五年厚生労働省令第百五十一号
府省令
(財務諸表等の閲覧期間)
第十三条
機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
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