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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十三条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

平成十五年厚生労働省令第百四十九号府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第十三条

のぞみの園に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

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