条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十九条 (償還計画の認可の申請)

平成十五年厚生労働省令第百四十八号府省令
(償還計画の認可の申請)

第十九条

機構は、機構法第二十二条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

  1. 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
  2. 独立行政法人福祉医療機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
  3. 長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債券の償還の方法及び期限
  4. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第十九条(償還計画の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(長期借入金の認可の申請) 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 目次 第二十条(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産) →