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独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第九十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
平成十五年厚生労働省令第百四十四号
府省令
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独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第九十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令について条文くんに質問できます。
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