(承認中小事業主団体の申請) 第八条 法第十六条第二項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗