(所轄都道府県労働局長に対する申出) 第五条の五 法第十四条第一項に規定する認定一般事業主又は法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主は、所轄都道府県労働局長に対し、それぞれ法第十三条又は法第十五条の二の認定について辞退の申出をすることができる。 e-Gov法令検索で第五条の五を開く ↗