(法第十六条第四項の届出事項)
第十条
法第十六条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
- 一募集に係る事業所の名称及び所在地
- 二募集時期
- 三募集地域
- 四次世代育成支援対策を推進するための措置の適用を受ける労働者の業務又は当該措置の実施に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容
- 五募集職種及び人員
- 六賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件
法第十六条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。