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採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 第一条 (定義)

平成十五年厚生労働省令第百十八号府省令
(定義)

第一条

この省令で「採血」とは、血液製剤の原料とする目的で、業として、人体から血液を採取することをいう。

2この省令で「健康診断」とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号。以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する健康診断をいう。

3この省令で「資材」とは、採血の実施に際し一回限りの使用で使い捨てる器具及び表示に用いる材料をいう。

4この省令で「移動採血車」とは、採血所(法第二十一条第一項に規定する採血所をいう。以下同じ。)の構造設備の一部であって、採血の用に供する車両をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

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