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既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令 第一条 (施行期日)

平成十五年厚生労働省令第五十二号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令 目次 第十二条(既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置) →