条文くん法令検索 AIに質問する

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第十条 (苦情解決)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(苦情解決)

第十条

身体障害者社会参加支援施設は、その行った支援に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2身体障害者社会参加支援施設は、その行った支援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3身体障害者社会参加支援施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第十条(苦情解決)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(秘密保持等) 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 目次 第十一条(地域との連携等) →