(重要な財産の譲渡等の認可の申請)
第五条
学園は、法第九条の規定により重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「譲渡等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡等を証する書面を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
- 一譲渡等の相手方の氏名又は名称及び住所
- 二譲渡等に係る財産の内容及び評価額
- 三譲渡等に係る財産が不動産の場合には、その所在地及び地番
- 四譲渡等に係る財産が所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類及び内容
- 五譲渡等の時期、対価の額、その支払又は受領の時期及び方法その他譲渡等の条件
- 六担保に供しようとするときは、担保される債権の額及びその権利の種類
- 七譲渡等の理由