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放送大学学園法施行規則 第五条 (重要な財産の譲渡等の認可の申請)

平成十五年総務省・文部科学省令第二号府省令
(重要な財産の譲渡等の認可の申請)

第五条

学園は、法第九条の規定により重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「譲渡等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡等を証する書面を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 譲渡等の相手方の氏名又は名称及び住所
  2. 譲渡等に係る財産の内容及び評価額
  3. 譲渡等に係る財産が不動産の場合には、その所在地及び地番
  4. 譲渡等に係る財産が所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類及び内容
  5. 譲渡等の時期、対価の額、その支払又は受領の時期及び方法その他譲渡等の条件
  6. 担保に供しようとするときは、担保される債権の額及びその権利の種類
  7. 譲渡等の理由

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