(経理方法) 第十五条 振興会は、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。一振興会法第十四条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務二振興会法第十四条第一項第二号から第五号までに掲げる業務のうち伝統芸能に関するもの及びこれらに附帯する業務三振興会法第十四条第一項第二号から第五号までに掲げる業務のうち現代舞台芸術に関するもの及びこれらに附帯する業務 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗