独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令 第一条の四 (業務方法書に記載すべき事項)
平成十五年文部科学省令第五十二号府省令
(業務方法書に記載すべき事項)
第一条の四
振興会に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一
振興会法第十四条第一号に規定する資金の支給その他必要な援助に関する事項 - 二
振興会法第十四条第二号に規定する劇場施設の設置、伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演に関する事項 - 三
振興会法第十四条第三号に規定する伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修に関する事項 - 四
振興会法第十四条第四号に規定する調査研究並びに資料の収集及び供用に関する事項 - 五
振興会法第十四条第五号に規定する劇場施設の供用に関する事項 - 六
振興会法第十四条第六号に規定する附帯業務に関する事項 - 七
業務委託の基準
- 八
競争入札その他契約に関する基本的事項
- 九
その他振興会の業務の執行に関して必要な事項
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