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国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第九条の四 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

平成十五年文部科学省令第四十九号府省令
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

第九条の四

文部科学大臣は、研究所が承継する棚卸資産について当該棚卸資産から生ずる費用に相当する額(以下「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該棚卸資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた棚卸資産に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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