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国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第十五条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
平成十五年文部科学省令第四十九号
府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第十五条
研究所に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
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