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文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則 第二条 (指定の解除)

平成十五年文部科学省令第四十二号府省令
(指定の解除)

第二条

文部科学大臣は、特定外国文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。

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