(電磁的記録による縦覧等)
第十三条
行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧する方法により行うものとする。
行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧する方法により行うものとする。